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東京高等裁判所 昭和35年(う)845号 判決

控訴人 原審検察官 横井大三

被告人 楊川流 外一名

弁護人 重富義男 外一名

検察官 岸川敬喜 青山利男

主文

原判決を破棄する。

被告人等を各懲役六年に処する。

原審の未決勾留日数中、被告人郭に対しては一〇〇日を、被告人楊に対しては一三〇日をそれぞれ被告人等の右各本刑に算入する。

訴訟費用中、原審の証人陳新喜に支給した分は被告人郭の負担とし、原審の証人陳奕彬並びに当審の証人陳徒及び同陳服に各支給した分は被告人楊の負担とする。

理由

重富、関根両弁護人連名の控訴趣意第一点について。

所論は、(一)、原判決は、原判示第二の(一)の事実を認定する証拠として、鮑瑞生の司法警察員に対する昭和三四年一月二八日付の供述調書の謄本及び呉珠清の司法警察員に対する同日付の供述調書の謄本を引用しているが、右はいずれも謄本の謄本であるところ、謄本に証拠能力が認められるためには、原本が滅失その他の事由によつて使用することができないか又は困難な場合であつて、しかも供述者の署名押印が存している原本が存在しており、謄本が原本と相違ないことを確認することができる場合であり、且つ原本に証拠能力がある場合であることを必要とするものと解すべきであるから、謄本の謄本は、たとえ被告人又は弁護人が同意しても証拠とすることができないものであり、(二)、原判決は、原判示第二の(一)の事実認定の証拠として、呉珠清の司法警察員に対する昭和三三年一二月二〇日付及び昭和三四年一月一四日の各供述調書の各謄本を引用しているが、右はいずれも抄本であつて謄本ではないから、原判決が、謄本としての効力のない抄本を、右事実認定の証拠に引用したことは違法であり、結局右(一)及び(二)の各供述調書の謄本又は抄本に証拠能力がないとすれば、原判決には、いわゆる補強証拠がないのに、被告人楊の自白だけで、原判示第二の(一)の事実を認定した違法があることに帰着し、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるというのであるが、記録を精査すると、(一)及び(二)に摘記した各供述調書は、昭和三四年九月八日に開廷された原審第二回公判において、検察官から、いずれもその謄本が証拠として申請され、同月二二日に開廷された原審第三回公判において、それぞれその証拠調がなされたことが明らかであるところ、(一)については、記録に編綴してある鮑瑞生の司法警察員に対する昭和三四年一月二八日付の供述調書の謄本の謄本は同年三月二〇日に作成されたものであり、又記録に編綴してある呉珠清の司法警察員に対する同年一月二八日付の供述調書の謄本の謄本は同年五月一二日に作成されたものであることに徴すれば右各供述調書は、当初から、いずれもその謄本の謄本が証拠として申請されたものと思われるが、供述調書の謄本又は写等は、(1) その原本が存在していたか又は存在していること、(2) その内容が原本と同一であること、(3) その原本が滅失したか又は提出困難であることの三つの要件が具備されていれば、その原本と同様の証拠能力を持つているものと解すべく、なお供述調書の謄本又は写等が証拠として申請された場合に、相手方の当事者が、原本の存在を承認し、且つ原本に代えてこれを証拠として提出することを承認したときは、特に、その原本が存在していたか又は存在しているか或はその内容が原本と同一であるか等について疑がある等格別の事由がない限り、これに原本と同様の証拠能力を認めるべきものと解すべく、且つこのことは供述調書の謄本であると、謄本の謄本であると又写であるとによつて差異はないものと解すべきところ、前記第三回公判調書によつて明らかなように、被告人等の弁護人等が、右各供述調書の謄本の謄本を証拠として申請されたのに対して、これを証拠とすることに異議を申し立てることなく、これに同意していることに徴すれば、被告人等の弁護人等が、右各供述調書の謄本の謄本の原本の存在を承認し、且つその内容が原本と同一のものとして、原本に代えてこれを証拠として提出することを承認すると共に刑事訴訟法第三二六条第一項により、これを証拠とすることに同意したものと認めるのが相当であり、特にその原本が存在していたか又は存在していること及びその内容が原本と同一であること等について疑をさしはさむべき余地はないから、原判決が右各供述調書の謄本の謄本に証拠能力を認めたことは当然であつて、この点に関する非難は当らないし、(二)については、(二)に摘記した各供述調書の抄本はいずれも謄本の抄本であるが、右各供述調書については、いずれもその謄本が証拠として申請されたところ、被告人等の弁護人等がその一部のみを証拠とすることに同意したこと及び右各謄本の抄本はいずれも昭和三四年九月二二日に作成されたものであることを総合すれば、記録に編綴されている右各供述調書の謄本の抄本は、右各謄本の内証拠とすることに同意があつた部分だけを前記原審第三回公判期日において証拠調をした上、その部分についての各抄本が提出されたものと思われるところ、刑事訴訟法第三一〇条は「証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。」と規定しており、原本に代えて抄本を提出することができる場合を明記していないが、場合によつてはこれを否定すべき理由はないものと解すべきところ、本件のように、供述調書の一部だけが証拠とすることに同意されている場合には、その部分だけの証拠調をした上、その部分だけの抄本を提出することはむしろ極めて望ましいことであり、このような場合には右規定にかかわらず抄本を提出すべきものと思われるから、右抄本を記録上に編綴した上、これを証拠に引用したことを非難することも当らないので、論旨はすべて理由がない。

(その他の判決理由は省略する。)

(裁判長判事 井上文夫 判事 久永正勝 判事 河本文夫)

弁護人重富義男外一名の控訴趣意

第一点原判決は違法な証拠を証拠として採用し、結局刑訴法第三一九条第二項に違反し、該違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、破棄を免れないと思料する。

原判決は、被告人に関する判示第二の(一)事実認定の証拠の標目として、鮑瑞生の司法警察員に対する供述調書謄本(34、1、28附)呉珠清の司法警察員に対する供述調書謄本(34、1、28附)を挙げているが、右はいずれも一見明らかな如く、謄本のまた謄本である。而して、謄本に原本に準ずる証拠能力を認めることが許されるためには、原本が滅失その他の事由により使用不能、若しくは困難な場合において、供述者の署名押印の存する当該書類原本が存在し、原本に証拠能力があり、且つその謄本が原本と相違ないものであることを、確認し得ることが必要である。しかるに謄本の謄本に至つては、原本との関連が二重に間接的であり、その正確性の点において甚だ危険性があるばかりでなく、法三二一条が、被告人以外のものが作成した供述書又は、被告人以外のものの供述を録取した書面を証拠にするについては、その供述者の供述たることを確認し得る最低限の本質的条件として、その供述者の署名又は押印の存在を要求して居る趣旨を不当に逸脱するものといわなければならない。したがつて、右の如き謄本の謄本の如きは、当事者の同意の如何を問わず証拠となし得ないものであると解する。

次に原判決は、更に同じく判示第二の(一)事実認定の証拠の標目として、呉珠清の司法警察員に対する供述調書謄本二通(33、12、20附及び34、1、14附)を挙げているが、右供述調書はいずれも抄本であつて、謄本としては原本の内容の一部を遺脱した無効なものであるというべく、結局原判決が謄本としての効力なき右抄本を謄本として証拠に援用したのは、違法たるを免れない。(大判昭一一、一一、一〇判決全集三輯一二号三九頁参照)

したがつて、如上説明のように、原審が証拠として採用した前記鮑瑞生、呉珠清の各供述調書謄本が、これを証拠として採尽し得ぬ以上その他の証拠によつても、原審は結局判示第二の(一)事実の中その日時呉珠清に対し売却したこと等の事実を被告人の自白のみによつて、認定処断したこととなり、右は同法三一九条第二項に違反し、該違反は判決に影響を及ぼすこと明らかであり、原判決は同法三七九条、三九七条によつて破棄を免れない。

(その他の控訴趣意は省略する。)

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